第一章 総則
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(名称)
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第一条
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当団体は、インターネット倫理機構といい、英語では Internet Ethics Organization 略称をIEO という。
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(事務所)
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第二条
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当団体の主たる事務所は、東京都港区在ICCF(社団法人・国際都市コミュニ
ケーションセンター)内に置く。
2.当団体は総会の決議を経て、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
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(目的)
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第三条
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当団体は、高度情報化社会におけるインターネット環境が広い分野でより有効に活用されることを目指し、拡大するネットワーク社会に情報棲み分けの秩序を形成して、倫理水準の維持・向上を図り、ネット社会の「秩序」ある発展を願うものであり、さらには業界の枠を超え、国際的協力を得て、調査・研究、検証を通し、各方面に啓蒙、指導し、わが国の文化、教育、そして経済社会の発展と国民生活の向上に貢献することを目的とする。
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(活動)
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第四条
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当団体は前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)ネット社会における倫理問題に関する情報の収集と調査・研究
(2)ネット社会における表現問題に関する情報の収集と調査・研究
(3)ネット社会における個人のプライバシー問題に関する情報の収集と
調査・研究
(4)ネット社会における青少年にとって社会教育上不適切情報か否かの
ガイドライン策定の検討と立案
(5)ネット社会における情報流通の利便性を目的とした情報利用者認定・
認証の方法の検討、及び推奨方式の立案並びに当該システム構築への
支援活動
(6)前項の推奨方式の普及・啓蒙と当該方面への指導
(7)他のインターネット関連団体並びに出版、放送、映画、ビデオ各業界
団体との連絡、監督行政官庁、関係省庁との連絡交渉及び意見交換に
よる調整業務
(8)前各号の活動に付帯する活動
(9)その他当団体の目的を達成するために必要な活動
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第二章 会員 |
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(会員) |
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第五条 |
当団体の会員は次の五種類とし、(1)(2)(3)を資格会員という。
(1)理事会員 当団体の目的に賛同するインターネット関連事業を営む団体で
当団体の責務を認識し、運営に積極的に係わり、当団体の
中心的役割を果たす会員。
(2)正会員 当団体の目的に賛同するインターネット関連事業を営む団体で
理事会員とともに当団体の運営に積極的に係わる会員。
(3)一般会員 当団体の目的に賛同するインターネット関連事業を営む、
もしくはこれから営もうとする個人または団体による会員。
(4)賛助会員 当団体の目的に賛同する個人もしくは団体による会員。
(5)特別会員 当団体の目的に賛同する個人で、当団体の求めに応じ、
当団体の運営に特別に貢献する会員。 |
(入会)
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第六条 |
当団体の会員になろうとする個人あるいは団体は、当団体が定める入会申込書により申し込まなければならない。
2.入会は、当団体が別に定める基準により理事会の委託を受けた
常任理事会においてその可決を決定する。
3.特別会員になる者は、当団体が別に定める基準により
常任理事会が推薦し本人の同意を得て決定する。
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(入会金及び会費) |
第七条 |
一般会員は、会費に関する細則に定める入会金及び会費を納入しなければ
ならない。
2.正会員は、会費に関する細則に定める入会金及び会費を納入しなければ
ならない。
3.理事会員は、会費に関する細則に定める入会金及び会費を納入しなければ
ならない。
4.賛助会員は、会費に関する細則に定める入会金及び会費を納入しなければ
ならない。
5.特別会員の入会金及び会費は、無償とする。
6.特別の費用を必要とするときは、総会の議決を経て臨時会費を徴収すること
ができる。
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(会員である団体の代表者) |
第八条 |
団体である会員は、その団体を代表する者一名を定めて、当団体に届け出ることとする。これを変更するときも同様とする。
2.当団体の総会及び理事会において、会員である団体を代表するのは
第一項の定めにより届けられた者とする。ただし届け出られた者の出席が
不可能な場合は、代理出席を認める。この場合、書面によって代理出席を
委任されたことを申し出なければならない。
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(会員の義務) |
第九条 |
会員は、当団体の目的達成のために協力しなければならない。
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(退会) |
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第十条 |
当団体を退会しようとする会員は、理由を付した書面をもって退会届を会長に提出しなければならない。
2.退会しようとする会員は、会費その他未払いの負担金がある場合は
これを納入しなければならない。
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(会員の資格喪失) |
第十一条 |
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(ア)退会したとき。
(イ)個人会員にあっては、禁治産者または準禁治産者の宣告を受けたとき。
団体会員にあっては、法人格の喪失あるいは破産の宣告等があったとき。
(ウ)一年以上会費を滞納したとき。
(エ)当団体が除名を決定したとき。
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(除名) |
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第十二条 |
会員が次の各号の一に該当する場合は、理事会ならびに総会において出席した資格会員総口数の過半数以上の多数による議決を経なければならない。
ただし、この場合、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)当団体の規約または規則に違反したとき。
(2)当団体の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(3)一年以上会費を滞納したとき。
2.前項但し書きの規定は、前項第三号の理由により除名しようとする場合に
あっては適用しない。
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(会費等の不返還) |
第十三条 |
会員がすでに納入した会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
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第三章 役員 |
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(役員) |
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第十四条 |
当団体に、次の役員を置く。
(1)理事/特別理事 30人以内
(2)監事 1人
(3)会長 1人
(4)副会長 3人以内
2.理事のうち、6人以上12人以内を常任理事とする。
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(役員の選任) |
第十五条 |
理事及び監事は、資格会員の中から総会において選任する。選任の方法は総会の議決を経て別に定める。ただし、期中における役員の変更・補充については理事会にてこれを行うことができる。この場合においては、当該理事会開催後最初に開催する総会において承認を得なければならない。
2.会長、副会長は理事会の推薦に基づき総会にて決議し、
常任理事は、理事及び特別理事の互選により定める。
3.理事と監事を相互に兼ねることはできない。
4.特別理事は特別会員の資格を有し、常任理事会の推薦に基づき
会長が特別に委嘱した者で、総会、理事会、及びその他必要な会議に
出席することができる。
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(役員の職務) |
第十六条 |
会長は当団体を代表し、その業務を統括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときまたは欠けたときには、
その職務を代行する。会長が欠けた時の副会長による職務の代行は、
後任会長選出までの期間とし、後任の会長は理事会の推薦によって
総会で選出する。
3.理事は理事会を構成し、規約及び総会の議決に基づき当団体の業務を
遂行する。
4.常任理事は会長及び副会長を補佐し、総会または理事会決定事項と
されている以外の運営上の重要事項を処理する。
5.監事は次に掲げる業務を行う。
イ 会計を監査すること。
ロ 理事の業務執行状況を監督すること。この目的のため、
監事は理事会に出席することができる。
ハ 会計及び業務の執行について、不正の事実を発見したときは、
これを総会に報告すること。
ニ 前号の報告をするため必要があるときは、総会または理事会の招集を
請求し、若しくは招集すること。
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(役員の任期) |
第十七条 |
役員の任期は2年とする。その期間は、当団体の定時総会から定時総会までとする。ただし、再任は妨げない。
2.役員に欠員が生じたとき、または増員により選任された役員の任期は
前任者もしくは現任者の残任期間とする。
3.役員は辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは
その職務を代行する。
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(役員の解任) |
第十八条 |
役員が次の各号の一に該当する場合には、解任することができる。解任するにあたっては、理事会並びに総会において出席した資格会員及び特別理事会員の総口数の三分の二以上の多数による議決を経なければならない。この場合、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務執行に耐えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他、役員としてふさわしくない行為があると
認められるとき。
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(役員の報酬) |
第十九条 |
役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2.役員には、会議その他の会合への参加、その他職務の執行に要した
費用を弁償することができる。
3.前各項に必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
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第四章 総会 |
(総会)
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第二十条 |
当団体の総会は、定時総会及び臨時総会とする。
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(総会の構成) |
第二十一条 |
総会は一般会員、正会員、理事会員の資格会員と特別理事会員をもって
構成する。
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(総会の権能) |
第二十二条 |
総会はこの規約で定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1)活動計画の決定
(2)活動報告の承認
(3)その他この団体の運営に関する重要な事項
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(総会の開催) |
第二十三条 |
総会は、毎年一回以上開催する。
2.定時総会は決算後三ヶ月以内に開催しなければならない。
3.臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会または会長が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2)資格会員及び特別理事会員の総口数の二分の一以上から
会議の目的を記載した書面をもって招集を請求されたとき。
(3)第十六条第五項ニの規定によって、監事から招集の請求があったとき。
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(総会の招集) |
第二十四条 |
総会は会長が招集する。
2.会長は前条の規定による招集の請求があったときは、
その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3.総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を
記載した書面をもって、少なくとも開催日10日前までに通知
しなければならない。
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(総会の議長) |
第二十五条 |
総会の議長は、会長がこれにあたる。
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(総会の定足数) |
第二十六条 |
総会は資格会員及び特別理事会員の総口数の過半数の出席がなければ
開催することができない。
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(総会の議決と議決権) |
第二十七条 |
総会の議決権は一資格会員につき加入口数票とし、決議は、この規約に規定するもののほか、出席した資格会員及び特別理事会員の総口数の過半数をもって議決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
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(総会の書面表決) |
第二十八条 |
やむを得ない理由のため総会に出席できない資格会員及び特別理事会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または議長に当団体で定められた委任状を提出することにより、他の資格会員を代理人として表決することができる。
2.前項の場合における前2条の規定の適用については、
その資格会員及び特別理事会員は出席したものとみなす。
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(総会の議事録) |
第二十九条 |
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければ
ならない。
(1)日時及び場所。
(2)各種資格会員及び特別理事会員の現在員数と口数。
出席者数と出席口数及び出席者氏名(書面表決及び表決委任者に
あっては、その旨を付記すること)。
(3)審議事項及び議決事項。
(4)議事の経過の概要及びその結果。
(5)議事録署名人の選任に関する事項。
2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人
以上が、署名押印しなければならない。
3.総会の議事の要領及び議決した事項は、別途これを会員に通知する。
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第五章 理事会 |
(理事会の構成) |
第三十条 |
理事会は資格会員の理事と特別理事をもって構成する。
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(理事会の権能) |
第三十一条 |
理事会はこの規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)活動計画の策定、予算計画の策定、その他総会に付議すべき事項。
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項。
(3)総会を招集するいとまのない緊急事項。
(4)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。
2.前項第三号の事項については次の総会において承認を得なければ
ならない。
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(理事会の種類及び開催) |
第三十二条 |
理事会は通常理事会と臨時理事会とする。
2.通常理事会は毎年2回以上開催する。
3.臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)特別理事を含めた理事現在総口数の二分の一以上から会議の目的である
事項を記載した書面によって招集を請求されたとき。
(3) 第十六条第五項ニの規定によって、監事から招集の請求があったとき。
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(理事会の招集) |
第三十三条 |
理事会は会長が招集する。
2.通常理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を
記載した書面をもって、少なくとも7日前に通知しなければならない。
ただし臨時理事会は、同様事項を記載した書面を事前に通知して招集する
ことができる。
3.会長は前条第三項第二号または第三号に該当する場合は、その日から
30日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
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(理事会の議長) |
第三十四条 |
理事会の議長は、会長がこれにあたる。
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(理事会の定足数及び議決) |
第三十五条 |
理事会は、理事及び特別理事の総口数の過半数の出席がなければ開催することができない。
2.理事会の議事は、この規約に規定するもののほかは、出席した理事及び
特別理事の総口数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決する
ところによる。
3.やむを得ない理由のために理事会に出席できない理事は、書面をもって
申請し、代理人を出席させることができる。
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(理事会の議事録) |
第三十六条 |
理事会を開催したときは、次の事項を記載した議事録を作成しなければ
ならない。
(1)日時、場所
(2)理事及び特別理事数と理事及び特別理事総口数、
出席理事及び特別理事数と出席理事及び特別理事総口数
(3)出席理事及び特別理事の氏名
(4)審議事項、決議事項
(5)議事の経過の概要及びその結果
(6)議事録署名人の選任に係わる事項
2.議事録には、議長及び出席した理事の中からその会議において選任された
議事録署名人2人以上が署名しなければならない。
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第六章 常任理事及び常任理事会 |
(常任理事) |
第三十七条 |
当団体に常任理事6人以上12人以内を置くことができる。
2.常任理事は理事及び特別理事の互選によって選出する。
3.常任理事は常任理事会を組織し、この規約で別に定めるもののほか、
理事会から委任された事項及び緊急に処理すべき事項を議決する。
4.常任理事については第十七条(任期)、第十八条(解任)、
第十九条第二項及び第三項(実費弁償等)の規定を準用する。
この場合、「役員」とあるのは「常任理事」と読み替えるものとする。
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(常任理事会) |
第三十八条 |
常任理事会は会長、副会長、常任理事をもって構成する。
2.常任理事会は次の場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)常任理事の総口数の五分の一以上から招集の請求があったとき。
3.常任理事会は会長が招集する。
4.会長は第二項第二号により請求があったときはその日から14日以内に
常任理事会を招集しなければならない。
5.常任理事会において議決した事項は理事会に報告し、
その承認を求めなければならない。
6.常任理事会は常任理事の総口数の過半数以上の出席がなければ開催する
ことができない。
7.常任理事会については第三十三条第二項(通知)、第三十四条(議長)、
第三十五条第二項及び第三項(議決等)の規定を準用する。この場合に
おいて、「理事会」及び「理事」とあるのは「常任理事会」及び
「常任理事」と読み替えるものとする。
8.その他常任理事及び常任理事会に関し必要な事項は、総会において
別に定める。
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(常任理事会の権能) |
第三十九条 |
常任理事会はこの規約で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1)日常の会務の詳細な方針の決定
(2)専門委員会、部会の活動に関する事項
(3)この団体の規則、細則などの案の策定
(4)その他会長が定める業務
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(部会) |
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第四十条 |
この団体は、第五十三条に定める特別の会計を持つ部会を設けることが
できる。
2.部会は各資格会員により構成される。各資格会員は、各自希望する部会に
所属できるものとする。
3.部会の廃置分合、参加資格その他の事項は、理事会が定め、部会長は
常任理事会の推薦を経て会長が原則として理事の中から委嘱する。
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第七章 専門委員会 |
(専門委員会の設置) |
第四十一条 |
当団体に、課題に応じた専門委員会を置く。
2.専門委員会は理事会の委嘱した事項について、調査研究を行い、
会員等の意見交換並びに意見集約などを行う。
3.専門委員会はその活動の結果を、理事会に報告しなければならない。
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(専門委員会の構成) |
第四十二条 |
専門委員会の委員長は、常任理事会の推薦を経て会長が原則として理事及び特別理事の中から委嘱する。
2.専門委員会は委員長が招集する。
3.専門委員会の委員は、常任理事会が理事及び特別理事並びに
資格会員のなかから委嘱する。
ただし必要に応じて資格会員以外の専門家に委嘱することができる。
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第八章 事務局 |
(事務局の設置) |
第四十三条 |
当団体の事務を処理するため、事務局を設置する。
2.事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3.事務局長及び職員は、常任理事会が推薦し会長が任命する。
4.事務局の運営に関して必要な事項は、常任理事会の議決を経て、
会長が別に定める。
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(備付け帳簿及び書類) |
第四十四条 |
事務局には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えつけておかねばならない。
(1)規約。
(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類。
(3)理事、特別理事、監事及び職員の名簿並びに履歴書。
(4)規約に定める機関の議事に関する書類。
(5)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類。
(6)資産、負債及び正味財産の状況を示す書類。
(7)その他必要な帳簿及び書類。
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第九章 顧問 |
(顧問の設置) |
第四十五条 |
当団体に顧問を置くことができる。
2.顧問は当団体の目的達成に関する重要事項について、会長の諮問に
応じる。
3.顧問は学識経験者及び当団体に貢献できる者のなかから、
会長が理事会の承認を経て委嘱する。
4.顧問の任期は、理事会の承認を経て別に定める。
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第十章 財産及び会計 |
(財産の構成) |
第四十六条 |
当団体の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2)入会金及び会費
(3)活動収入
(4)寄付金品
(5)財産から生じる収入
(6)その他の収入
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(財産の管理) |
第四十七条 |
当団体の財産は会長が管理し、その方法は理事会の議決を経て会長が
別に定める。
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(経費の支弁) |
第四十八条 |
当団体の経費は、財産をもって支弁する。
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(活動計画及び予算) |
第四十九条 |
当団体の活動計画及びこれに伴う予算に関する書類は理事会が作成し、総会において出席した資格会員の総口数の過半数以上の議決を経て決定する。
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(暫定予算) |
第五十条 |
活動年度開始の日までに予算が成立しないときは、会長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
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(活動報告及び決算) |
第五十一条 |
当団体の活動報告及び決算は、毎活動年度終了後、理事会が活動報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録として作成し、監査を受け、総会において出席した資格会員の総口数の過半数以上の議決を経て決定する。
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(長期借入金) |
第五十二条 |
当団体が資金の借り入れをしようとするときは、その活動年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において出席した資格会員の総口数の過半数以上の議決を経なければならない。
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(特別会計) |
第五十三条 |
当団体は、必要があるときは理事会の承認を経て、部会に特別会計を設けることができる。
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(活動年度) |
第五十四条 |
当団体の活動年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
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第十一章 規約の変更及び解散 |
(規約の変更) |
第五十五条 |
この規約を変更する場合は、総会において出席した資格会員及び特別理事会員の総口数の過半数以上の議決を経なければならない。
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(解散) |
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第五十六条 |
当団体を解散する場合は、総会において出席した資格会員及び特別理事会員の総口数の三分の二以上の議決を経なければならない。
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(残余財産の処分) |
第五十七条 |
当団体が解散するときに有する財産は、当団体と類似の目的を有する団体に寄付するものとし、総会において出席した資格会員及び特別理事会員の総口数の過半数以上の議決を経なければならない。
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第十二章 補則 |
(委任) |
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第五十八条 |
この規約に定めるもののほか、当団体に必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
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付則 |
1.この規約は当団体の設立総会日より施行する。
2.役員の定数増に係る変更については、変更後の総会において
新役員が選任されるまでの間は、従前の規定によることとする。
3.当団体は設立当初の役員は、この規約の定めにかかわらず、設立総会の
定めるところによることとし、その任期は平成15年3月31日までと
する。
4.当団体の設立初年度の活動計画及び収支予算は、この規約の定めに
かかわらず、設立総会の日から平成15年3月31日までとする。
5.当団体の設立当初の活動年度は、この規約の定めにかかわらず、
設立総会のあった日から平成15年3月31日までとする。
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会費に関する細則 |
第一条 |
当団体の会費は年度会費制とし、会員は毎年三月に翌活動年度分の会費を納入するものとする。
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第二条 |
前条の規定にかかわらず、年度途中入会者の年会費は、年会費を十二で割り、入会月を含んだ残月数をかけた額とする。但し設立年度においては、入会の月にかかわらず遡って四月から翌三月までの一ヵ年分の会費を払うものとする。
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第三条 |
第一条の規定にかかわらず、会長は会費の分納を認めることができる。この場合は毎年三月に翌活動年度の四月一日から九月三十日までの分を、毎年九月に当該活動年度分の十月一日から三月三十一日までの分を納付するものとする。各回の納付金額は、年会費の半額とする。
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第四条 |
入会金、会費の納入についての詳細は、下記記載の他は会長が定める。
1.理事会員 入会金15万円 年会費一口24万円×二口以上
2.正会員 入会金15万円 年会費一口24万円×一口以上
3.一般会員 入会金10万円 年会費一口24万円×一口以上
4.賛助会員 入会金 3万円 年会費12万円以上
5.特別会員 入会金 0円 年会費0円
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以上
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